2004-05-28 第159回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号
このことが、当時の通産省の鉱山保安法に基づく石炭鉱山保安規則を久しく変えなかったその責任が厳しく問われたわけであります。この鉱山保安法に基づく石炭鉱山保安規則などの改正が適切に行使をされていれば、じん肺の被害拡大を相当程度防ぐことができたと判決でも指摘をしております。
このことが、当時の通産省の鉱山保安法に基づく石炭鉱山保安規則を久しく変えなかったその責任が厳しく問われたわけであります。この鉱山保安法に基づく石炭鉱山保安規則などの改正が適切に行使をされていれば、じん肺の被害拡大を相当程度防ぐことができたと判決でも指摘をしております。
○鈴木(英)政府委員 事故の報告につきましては、先生御高承のように、保安法第二十八条、石炭鉱山保安規則第六十八条等の規定によりまして報告が義務づけられているところでございまして、本件についても司法捜査の対象として捜査をしておるところでございます。
○児玉委員 明らかにそれは石炭鉱山保安規則六十八条に違反していると思うのです。それに対して皆さんとしてはどのような措置をなさったのか、お聞きしたいと思います。
〔委員長退席、理事斎藤栄三郎君着席〕 まず、高島事故についての問題でありますが、もし、石炭鉱山保安規則第百三条二号「局部扇風機は、特別の事由により保安のため必要がないときのほか、連続的に運転すること」、こういう規則どおり局部扇風機がとまっていなかったなら、この事故は防げたはずであります。
○鈴木(英)説明員 ガスセンサーの問題でございますけれども、これは鉱山保安法の規定によりまして、正確に言いますと石炭鉱山保安規則の規定でございますけれども、ガスを効果的に測定できる場所に設置をするということになっております。
○高木説明員 内容を詳細に検討させていただきたいと思いますけれども、例えば一例として、先生御指摘の温度が非常に高い、四十度を超すというような話が出ておるようでございますが、石炭鉱山保安規則では三十七度以下にしなければならないというふうに決めておるわけでございまして、こういう温度等については、現場において鉱山労働者の方々が非常に敏感なものでございますので、その点についてはかなり守られていることは事実でございます
まず、高島の事故についてでありますが、この事故現場は一カ月も遊休状態になっておったということですけれども、しかし、石炭鉱山保安規則の上では依然として操業している現場であることには変わりはないし、局部扇風機は連続運転していなければならない場所であるというふうに考えます。ですから、とめていたということが事実だとすれば、石則の百三条違反であることは明瞭ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○高木説明員 先生御指摘の可燃性ガスの測定を作業開始前にということでございますが、これにつきましては、石炭鉱山保安規則の百二十一条に明確にうたっておりまして、甲種炭坑におきましては、鉱山労働者の入坑時前三時間以内にするほか、各作業場において一作業時間に二回以上しなければならないということでございます。
それで、これがどういうところに置かれれば効果的に機能するかというのが先生の御質問だと思いますが、石炭鉱山保安規則の百二十二条に、「可燃性ガス自動警報器は、可燃性ガスを効果的に監視することができるように設置しなければならない。」
○説明員(高木俊毅君) 先生御指摘の石炭鉱山保安規則の百三条あるいは百四条等の規則等に抵触する分につきましては、私どもとしても重大な関心を持っておるところでございます。
まさに語るに落ちるということではないかと思うわけなんですが、御承知のとおりに、石炭鉱山保安規則の第百三条によりますれば、局部扇風機は特別の事由で保安上必要でないときのほか連続的に運転しなければならないとなっておるわけでございまして、この災害地点の扇風機がとまっていたのは、保安上必要ないとしてとめさせたということが考えられるのかどうか。
ということは、いいですか、もう引用しませんが、石炭鉱山保安規則の第二十五条の二で、毎作業時間に一回以上巡視することが義務づけられている箇所に該当すると思うんですが、この点はどうですか。
○説明員(高木俊毅君) 先生御指摘のとおり、石炭鉱山保安規則の百四条四号には、いわゆる局部扇風機を停止したのち再開をするときには、必ず可燃性ガスを測定し、危険のおそれがなくなってから鉱山労働者を就業させることということについては明確に規定いたしておりまして、これらの違反等につきましても現在調査中でございます。
しかし、ガスの測定につきましては、石炭鉱山保安規則で坑内保安係員の義務といたしまして、必ずガスのありそうなところには一作業時間当たり一回以上の測定を義務づけられておりますし、作業を再開するようなときには必ずガスの測定をしながら入っていくというのは当然の前提ではないかと我々は考えております。
次に、石炭鉱山保安規則の改正の問題についても一言お尋ねをしておきたいと思います。 私は、災害後当委員会で、坑内で最近ベルトコンベヤーが非常に活用されるようになってきている、そのベルトコンベヤーが今度の出火源になった、それだけに石炭鉱山保安規則の中にこれをもっとはっきり位置づけて、規制を厳しくしていくべきだということを言っておったわけであります。
例えば、鉱山保安法だとか石炭鉱山保安規則がございますね。それから、これは具体的に三池炭鉱の保安規程ですが、この保安規程にどう書いてあるか。御承知だと思いますけれども、ダイナマイトに雷管がついていますね、金属性の。この雷管には全部ナンバーがついているんですよ。
○政府委員(石井賢吾君) 御指摘のとおりでございまして、石炭鉱山保安規則及び社内のそれぞれの鉱山におきます作業手順をもって厳格に実施しているところでございます。
その意味では石炭鉱山保安規則のこの際改定あるいは補強あるいは指導基準というものを見直す時期に来ている。
私ども、石炭鉱山保安規則の改正を見ますると、一つ一つ歴史を持っているのですよ。このとき災害があったから、これを直したのだなという非常な思い出がある。しかし、残念ながら、これは悲しい思い出です。そこで、私はやはり今度の場合も防火区域、これはガス突出区域に先ほど申しましたように、いろいろ厳しい条件がある。
同時にまた、この対策をとるに当たって、保安法の改正は必要はないでしょうけれども、石炭鉱山保安規則、あるいはまた谷山にある保安規程の改正に及ぶのではないのか、こう思うのであります。したがって、この報告を受けた通産大臣は直ちにどのような措置をとられるのか、この機会に承っておきたいと思います。
これは鉱山保安法や石炭鉱山保安規則でこういうふうになっている。ですから、例えば三井有明炭鉱で救護隊の訓練を受けた人は、夕張炭鉱では役に立たないというようなものだ。非常に自然条件が違い、厳しい条件があるわけなんです。だからこの救護隊というものがつくられていると思うのですね。それなのに、簡単に看護婦を入れたらいいんだというふうにもし軽く考えているとするならば、これは大変な問題ではないかと思います。
それから保安体制の状態でございますが、鉱山保安法並びに同法に基づく石炭鉱山保安規則では、石炭鉱山において整えるべき保安管理機構について定めてあるわけでございますが、夕張新鉱につきましてもこれに基づきまして監督員を五名配置して監督体制をしいておったわけでございます。
そこで、私は大臣に聞いておきたいのですが、参議院でも質問があったようですけれども、炭鉱の労働者、鉱山労働者というのは保安法に定められ、そして石炭鉱山保安規則に非常に詳しく定められておって、各山に保安規程が設定をされて、監督局に届け出てこれは認可されるものである、こういう内容になっておるわけです。
現に鉱山保安法や石炭鉱山保安規則を見ますと、保安係員には危険防止のため明確に権限を与えていますけれども、労働者には指示に従う義務あるいはブザーが鳴ったときの係員への通報義務などが規定されているだけです。だから夕張の労働者は、緊急時にそういうようなことが保障されているということは全く知らない。
そこでこの機会に、これは私もずいぶんいままでの災害のたびにしゃべってきたんだけれども、なかなかこれも実現方を見ないで、検討、検討でもう七年近くなるんだけれども、具体的に申し上げますけれども、石炭鉱山保安規則、いいですか、四十九条、第六節に「保安委員会」というのが設けられています。この保安委員会がどういう制度、運用になっているかということをまず冒頭にお伺いします、公害局長。
次に、私はこの機会にお尋ねいたしますけれども、この事前の対策というものは当然石炭鉱山保安規則にのっとって、鉱山の救護隊の組織の編成でありますとか、練習の課程でありますとか、招集の方法でありますとか、使用器具の定期的点検でありますとか、こういうことが全部義務づけられております。こういうことが日ごろきちっと行われていたのかどうなのか。
特に、炭鉱の保安を守る上において、保安法は五十八条から成っておるし、また、石炭鉱山保安規則は四百条から成っておるわけです。これに基づいて各山に保安規程がある、このくらい管理あるいは規制、あるいはまた機械器具の指定が微に入り細にわたっておる法律体系というものは他に類例を見ないのではないか、こう思っておるわけです。しかし、依然として炭鉱の災害は減らない。